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司法書士

司法書士は法律事務の専門家です

小川・青島司法書士事務所にご相談ください

小川・青島司法書士事務所

小川・青島司法書士事務所は

法律事務の専門家として、

親切・丁寧・誠実な対応を

心掛けています

何事にも必ず解決の道はあります。お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼者様お一人お一人に合った、最善の解決方法をご提案いたします。

小川・青島司法書士事務所

所属司法書士

当事務所では、男性と女性の司法書士が在籍しています。

ご依頼者様のご希望に合わせて担当いたします。

小川 真理子

青島 英一郎

当事務所について
所属司法書士

取り扱い業務

不動産登記

相続登記

・親が亡くなり相続登記をしなかったことにより、登記簿を見ても誰が所有者なのか分からないという事態が全国的に問題となっています。亡くなった方の名義のままでは売却もできませんし、災害が発生した際の復興計画も進まないという困ったことも生じます。
2024年4月1日より相続登記の義務化が始まることもありますので、忘れずにお手続きください。

不動産登記一般

生前贈与・財産分与・売買・抵当権抹消・住所変更 等

・子どもや配偶者へ不動産の贈与する場合、離婚時の財産分与として自宅を渡すことが決まった場合等は所有権移転登記申請をします。
・住宅ローンを完済しても自動的には抵当権設定登記は消えませんので、抵当権抹消登
記申請をします。

遺産分割協議書AdobeStock_307365292.jpeg

遺言書作成のお手伝い

ご自身にお子様がいらっしゃらない方や、相続人の中で遺産争いをしてほしくないという方は、遺言書の作成をご検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所は、遺言内容のご相談から、公証人役場との打ち合わせ等の遺言書作成に関するサポートを行います。

相続放棄

親が多額の借金をして亡くなった場合や、相続手続きに一切関わりたくない場合などは家庭裁判所への相続放棄の申述をすることができます。
この手続きは、自分のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にしなければならないと定められていますので、お早めにご相談ください。

裁判所提出書類
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商業法人登記

会社設立・役員変更・目的変更・解散 等

・会社は設立登記をすることで成立します。
いつまでに何を決め、何を用意し、公証人役場や法務局の  手続きはどのようなタイミングでどのように行うのかをご自身で調べて申請するのは大変です。当事務所へ依頼いただければ、相談から登記申請代行まで一貫してご支援させていただきますので、公証人役場や法務局に行っていただく必要はございません。

・会社登記簿に乗っている事項につき変更があった場合は、原則2週間以内に変更登記をしなければならいことになっています。お手続きの相談はお気軽にどうぞ。

取り扱い業務
相続登記
不動産登記一般
遺言書作成のお手伝い
相続放棄

事務所案内

小川・青島司法書士事務所

〒426-0071

静岡県藤枝市志太4丁目6-2

FAX:054-644-0358

営業時間:09:00~17:30

休業日:土曜日・日曜日・祝日(※対応出来る場合もありますのでお問い合わせ下さい)

駐車場:有

小川・青島司法書士事務所
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アクセス

バス

志太温泉入口停留所・徒歩3分

国道1号線「志太」信号から約160m

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